三十六歌仙絵寄贈 八剣神社
八剣神社が270年前から宝物として保管してきた「三十六歌仙絵」を羽島市歴史民俗資料館に寄贈しました。
保存状態は良好で鮮やかな色彩が特長です。
所有していた宮司の浅井昊さんが昨年八月に亡くなり、妻の幸子さんが「永久的に守っていくために、市で保管してほしい」と決断しました。
三十六歌仙絵は1784年、八剣神社を信奉する氏子たちが奉納しました。
「御宝物」と書かれた木箱四箱の中に36枚の板があり、三十六歌仙が一枚ずつに描かれています。
人物のそばには、それぞれが詠んだ歌も書かれています。
板の大きさは縦が約45センチ、横が約30センチ。
寄付した浅井幸子さんによると、亡くなった宮司は板の間に和紙を挟み、丁寧に保管していたそうです。
2002年に資料館で実施した神社宝物展で初公開して以来、外部に出すことはなかったという事です。
寄贈を受けて、概要を調べた羽島市歴史民俗資料館職員の水谷長清さんは「とてもきれいな状態で残っている。ゆくゆくは市民に見てもらえるよう展示していきたい」と話してくれました。
八剣神社
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町3298番地の1
由緒由来
人皇第12代景行天皇の皇子日本武尊が伊吹山賊を御征討の際その御通路であった里人が後世尊の御雄姿を景迎して奉斎したもので年紀は不詳だが天正9年竹ケ鼻城主 不破源六郎友綱が村内字須賀の元宮から現地へ遷祀したと伝えられ明治6年竹ケ鼻,本郷,平方,浅平,間島,足近新田の郷社に列した。社殿の建築は飛騨匠、武田番匠で彫刻周密殊に正面の波に浮ぶ兎は名工,左甚五郎の作と伝称している。明治40年3月27日岐阜県告示第80号で神饌幣帛料供進神社に同41年12月26日岐阜県告示第385号で神社会計規程適用神社に指定された。
羽島市歴史民俗資料館
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町2624-1
TEL (058)391-2234
FAX (058)391-7663
保存状態は良好で鮮やかな色彩が特長です。
所有していた宮司の浅井昊さんが昨年八月に亡くなり、妻の幸子さんが「永久的に守っていくために、市で保管してほしい」と決断しました。
三十六歌仙絵は1784年、八剣神社を信奉する氏子たちが奉納しました。
「御宝物」と書かれた木箱四箱の中に36枚の板があり、三十六歌仙が一枚ずつに描かれています。
人物のそばには、それぞれが詠んだ歌も書かれています。
板の大きさは縦が約45センチ、横が約30センチ。
寄付した浅井幸子さんによると、亡くなった宮司は板の間に和紙を挟み、丁寧に保管していたそうです。
2002年に資料館で実施した神社宝物展で初公開して以来、外部に出すことはなかったという事です。
寄贈を受けて、概要を調べた羽島市歴史民俗資料館職員の水谷長清さんは「とてもきれいな状態で残っている。ゆくゆくは市民に見てもらえるよう展示していきたい」と話してくれました。
八剣神社
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町3298番地の1
由緒由来
人皇第12代景行天皇の皇子日本武尊が伊吹山賊を御征討の際その御通路であった里人が後世尊の御雄姿を景迎して奉斎したもので年紀は不詳だが天正9年竹ケ鼻城主 不破源六郎友綱が村内字須賀の元宮から現地へ遷祀したと伝えられ明治6年竹ケ鼻,本郷,平方,浅平,間島,足近新田の郷社に列した。社殿の建築は飛騨匠、武田番匠で彫刻周密殊に正面の波に浮ぶ兎は名工,左甚五郎の作と伝称している。明治40年3月27日岐阜県告示第80号で神饌幣帛料供進神社に同41年12月26日岐阜県告示第385号で神社会計規程適用神社に指定された。
羽島市歴史民俗資料館
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町2624-1
TEL (058)391-2234
FAX (058)391-7663