ひこにゃん・ひこねのよいにゃんこ和解・370万円

滋賀県彦根市が商標を持つ「ひこにゃん」にそっくりな「ひこねのよいにゃんこ」の商品で損害を受けたとして彦根市が原作者や取扱業者などに製造や販売の差し止めと約2870万円の損害賠償などを求めた訴訟で大阪地裁の勧告に基づき和解する方針を固めたことを明らかにしました。

「ひこにゃん」「ひこねのよいにゃんこ」の原作者は同じ。

彦根市によると、10月12日に地裁が和解を勧告。

被告側が和解案を了承する上申書を地裁に提出していました。

議会で可決されれば今月22日に成立。

和解案で「ひこねのよいにゃんこ」グッズの製造、販売を禁止し、被告側が370万円を市側に払います。

ひこにゃんのイラストについて彦根市は商標権と著作権を保有しており、裁判ではひこにゃんのイラストから派生したグッズや絵本などを作る権利が市と原作者のどちらにあるかが争われました。




和解案は
▽グッズなどを作る権利は市に帰属させる
▽原作者側がつくった、ひこにゃんに似た「ひこねのよいにゃんこ」商品の製造・販売を禁止する
▽業者側は計370万円の解決金を支払う


彦根市の獅山向洋市長は「市側の主張が大筋で認められたと受け止めている。ひこにゃんは権利関係の範囲内で地域キャラクターとして活躍してほしい」と話しました。

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