空き家バンク
笛吹市は、笛吹市内の空き家情報をデータベース化して移住希望者に提供する空き家バンク制度をスタートしました。
子育て世代の移住促進や新規就農者の受け入れを進める狙いです。
笛吹市は、空き家物件の情報提供を呼び掛けています。
対象は、一戸建ての物件。
空き家を登録する場合、物件の間取りや設備などを書いた登録カードを提出し、笛吹市や山梨県宅地建物取引業協会の担当者が現地を確認。
審査をした後、笛吹市のホームページに物件の情報を公開します。
入居希望者は、笛吹市に申し込み、山梨県宅地建物取引業協会が仲介役となって賃貸借または売買契約を結びます。
笛吹市経営企画課によると、笛吹市内では高齢化に伴って空き家が増え、特に芦川地区などの山間部では増加傾向にあるということです。
担当者は「地域コミュニティーの維持や都市部住民の2地域居住の受け皿としても活用したい」と話しています。
笛吹市市役所で山梨県宅地建物取引業協会との協定締結式を行い、倉嶋清次市長と山梨県宅地建物取引業協会の市川三千雄会長が協定書を交わしました。
笛吹市空き家バンクを始めます
全国的に少子高齢化が進行し、人口の減少が進む中、市内でも住む人のいない空き家の増加が心配されます。
一方、都市に住む人から自然豊かな地方での生活を希望する声が聞かれています。
笛吹市では、笛吹市内にある空き家を有効に活用し、市民と都市住民との交流の拡大および定住促進による地域の活性化を図るため、「笛吹市空き家バンク」制度を創設します。
空き家バンク制度とは、空き家の売買、賃貸を希望するその所有者から申し込みを受けた情報を、市内への定住などを目的として空き家の利用を希望する方に対して提供する制度です。
空き家をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご登録ください。
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shisei/news.php?id=6750
笛吹市空き家情報登録制度設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、笛吹市における空き家の有効活用を通して、笛吹市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるも のとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家とは、個人が住居を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、分譲を目的とする建物及びその敷地、共同住宅(戸建形式を含む)、区分所有建物を除く。
(2) 所有者等とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、「空き家バンク」以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 「空き家バンク」による空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)及び「空き家バンク」登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、「空き家バンク」登録台帳に登録しなければならない。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、「空き家バンク」 によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「物件登録 者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」登録変更届書(様式第 4 号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。
(「空き家バンク」の登録の取消し)
第6条 市長は空き家の登録が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家の登録を抹消するとともに、「空き家バンク」取消し通知書(様式第5号)を物件登録者に通知するものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録の申請内容に虚偽があったとき。
(3) 物件登録者から「空き家バンク」取消し願い書(様式第 6 号)が提出されたとき。
(4) 第4条第3項の通知をした日から 2年を経過したとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家利用希望の登録申請等)
第7条 「空き家バンク」の情報の提供を受けようとする者は、次の各号のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化又は芸術活動を行い、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、笛吹市の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他市長が適当と認めた者
2 前項の規定に該当する者は、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)により市長に申し込むものとする。
3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、「空き家バンク」利用登録台帳に登録し、「空き家バンク」利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」利用登録変更届書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、「空き家バンク」の利用登録を抹消するとともに、「空き家バンク」利用登録取消し通知書(様式第10号)を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第7条第1項に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第2号又は同条第3号に規定する者。
(5) 利用登録者から「空き家バンク」取消し願い書が提出されたとき。
(6) 第7条第3項の通知をした日から2年を経過したとき。
(7) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家の情報の提供)
第10条 市長は、第4条において登録された必要な空き家の情報を、利用登録者に提供するものとする。
(登録された空き家の利用の申込み)
第11条 「空き家バンク」に登録された空き家の利用を希望する利用登録者は、「空き家バンク」物件交渉申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)に希望物件の番号(第 4 条の規定により登録された登録番号をいう。)その他 必要な事項を記入し、市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、当該希望物件の物件登録者及び媒介を行う者(第13条の規定により媒介を行う者をいう。次条において同じ)にその旨を通知するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 前条第2項の通知を受けた物件登録者及び媒介を行う者は、遅滞なく利用希望者と空き家の売買又は賃貸借に関する交渉を行うものとする。
2 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家の利用に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(媒介)
第13条 物件登録者は、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することとする。
2 市長は、物件登録者と利用登録者の交渉に係る媒介について、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会と協定を締結するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
子育て世代の移住促進や新規就農者の受け入れを進める狙いです。
笛吹市は、空き家物件の情報提供を呼び掛けています。
対象は、一戸建ての物件。
空き家を登録する場合、物件の間取りや設備などを書いた登録カードを提出し、笛吹市や山梨県宅地建物取引業協会の担当者が現地を確認。
審査をした後、笛吹市のホームページに物件の情報を公開します。
入居希望者は、笛吹市に申し込み、山梨県宅地建物取引業協会が仲介役となって賃貸借または売買契約を結びます。
笛吹市経営企画課によると、笛吹市内では高齢化に伴って空き家が増え、特に芦川地区などの山間部では増加傾向にあるということです。
担当者は「地域コミュニティーの維持や都市部住民の2地域居住の受け皿としても活用したい」と話しています。
笛吹市市役所で山梨県宅地建物取引業協会との協定締結式を行い、倉嶋清次市長と山梨県宅地建物取引業協会の市川三千雄会長が協定書を交わしました。
笛吹市空き家バンクを始めます
全国的に少子高齢化が進行し、人口の減少が進む中、市内でも住む人のいない空き家の増加が心配されます。
一方、都市に住む人から自然豊かな地方での生活を希望する声が聞かれています。
笛吹市では、笛吹市内にある空き家を有効に活用し、市民と都市住民との交流の拡大および定住促進による地域の活性化を図るため、「笛吹市空き家バンク」制度を創設します。
空き家バンク制度とは、空き家の売買、賃貸を希望するその所有者から申し込みを受けた情報を、市内への定住などを目的として空き家の利用を希望する方に対して提供する制度です。
空き家をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご登録ください。
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shisei/news.php?id=6750
笛吹市空き家情報登録制度設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、笛吹市における空き家の有効活用を通して、笛吹市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるも のとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家とは、個人が住居を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、分譲を目的とする建物及びその敷地、共同住宅(戸建形式を含む)、区分所有建物を除く。
(2) 所有者等とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、「空き家バンク」以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 「空き家バンク」による空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)及び「空き家バンク」登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、「空き家バンク」登録台帳に登録しなければならない。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、「空き家バンク」 によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(以下「物件登録 者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」登録変更届書(様式第 4 号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。
(「空き家バンク」の登録の取消し)
第6条 市長は空き家の登録が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家の登録を抹消するとともに、「空き家バンク」取消し通知書(様式第5号)を物件登録者に通知するものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録の申請内容に虚偽があったとき。
(3) 物件登録者から「空き家バンク」取消し願い書(様式第 6 号)が提出されたとき。
(4) 第4条第3項の通知をした日から 2年を経過したとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家利用希望の登録申請等)
第7条 「空き家バンク」の情報の提供を受けようとする者は、次の各号のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化又は芸術活動を行い、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、笛吹市の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他市長が適当と認めた者
2 前項の規定に該当する者は、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)により市長に申し込むものとする。
3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、「空き家バンク」利用登録台帳に登録し、「空き家バンク」利用登録完了書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」利用登録変更届書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、「空き家バンク」の利用登録を抹消するとともに、「空き家バンク」利用登録取消し通知書(様式第10号)を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第7条第1項に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 笛吹市暴力団排除条例(平成24年笛吹市条例第1号)第2条第2号又は同条第3号に規定する者。
(5) 利用登録者から「空き家バンク」取消し願い書が提出されたとき。
(6) 第7条第3項の通知をした日から2年を経過したとき。
(7) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家の情報の提供)
第10条 市長は、第4条において登録された必要な空き家の情報を、利用登録者に提供するものとする。
(登録された空き家の利用の申込み)
第11条 「空き家バンク」に登録された空き家の利用を希望する利用登録者は、「空き家バンク」物件交渉申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)に希望物件の番号(第 4 条の規定により登録された登録番号をいう。)その他 必要な事項を記入し、市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、当該希望物件の物件登録者及び媒介を行う者(第13条の規定により媒介を行う者をいう。次条において同じ)にその旨を通知するものとする。
(物件登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 前条第2項の通知を受けた物件登録者及び媒介を行う者は、遅滞なく利用希望者と空き家の売買又は賃貸借に関する交渉を行うものとする。
2 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家の利用に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(媒介)
第13条 物件登録者は、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会に対し、契約交渉の媒介を依頼することとする。
2 市長は、物件登録者と利用登録者の交渉に係る媒介について、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会と協定を締結するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。